トップページ > 税の優遇措置の制度を複数併用する場合について

リフォーム・改築・改装の税の優遇措置の制度を、複数併用する場合について

耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修などを組み合わせて行ったリフォームの場合は、制度を併用して適用を受けることができる場合があります。
各制度の併用の可否は以下の表のとおりです。

(1)所得税額の控除の投資型減税のみを適用する場合

自己資金でリフォームを行う場合またはリフォームローンを借り入れてリフォームを行う場合

所得税額の控除 1年控除
投資型減税
耐震 バリアフリー 省エネ
1年控除 投資型減税 耐震  
バリアフリー  
省エネ  

(2)所得税額の控除のローン型減税または住宅ローン控除制度のいずれかを適用する場合

5年または 10 年以上のリフォームローンを借り入れて行うリフォームで、(1)を適用しない場合

所得税額の控除 1年控除 5年控除 10年控除
投資型減税 ローン型減税 住宅ローン控除制度
耐震 バリアフリー 省エネ バリアフリー 省エネ 増改築等
5年控除 ローン型減税 バリアフリー   ×   ×
省エネ ×     ×
10年控除 住宅ローン控除制度 増改築等 × × × ×  

固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置 耐震の特例 バリアフリーの特例 省エネの特例
耐震の特例   ×
バリアフリーの特例 ×  
省エネの特例 ×  

固定資産税の減額措置のバリアフリーの特例又は省エネの特例を適用する場合は、耐震改修の特例を同一年に適用することができませんので、どちらかの特例を選択する必要があります。

制度の併用例

●自己資金または5年未満のローンを借り入れてバリアフリー改修と省エネ改修を併せて行った場合
 所得税額の控除
    バリアフリー「投資型減税」+ 省エネ「投資型減税」
 固定資産税の減額措置
 バリアフリーの特例 + 省エネの特例

●5年以上 10 年未満のローンを借り入れて耐震改修とバリアフリー改修を併せて行った場合
 所得税額の控除(次の2つのいずれか)
  @耐震「投資型減税」+ バリアフリー「投資型減税」
  A耐震「投資型減税」+ バリアフリー「ローン型減税」
 固定資産税の減額措置(次の2つのいずれか)
  @耐震の特例のみ
  Aバリアフリーの特例のみ

● 10 年以上のローンを借り入れて耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修を併せて行った場合
 所得税額の控除(次の3つのいずれか)
  @耐震「投資型減税」+ バリアフリー「投資型減税」+省エネ「投資型減税」
  A耐震「投資型減税」+ バリアフリー「ローン型減税」+省エネ「ローン型減税」
  B耐震「投資型減税」+「住宅ローン控除制度」
 固定資産税の減額措置(次の2つのいずれか)
  @耐震の特例のみ
  Aバリアフリーの特例+省エネの特例

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