トップページ > 所得税額の控除

所得税tax 1

所得税額の控除所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。

所得税の控除

耐震・バリアフリー・省エネ・増築に関するリフォームを行った際には、適用条件にあえば、所得税の控除が受けられます。
なお、所得税の控除に関しては、「投資型減税」と「ローン型減税」があり、適用を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと、所得税の控除を受けることができます。

(1)投資型減税とは 住宅ローンを組んでリフォームを行った場合の他、自己資金でのリフォームを行った場合にも適用できる所得税の減税制度です。
耐震、バリアフリーまたは省エネのリフォームそれぞれに対応して制度があります。
(2)ローン型減税とは 住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる所得税の減税制度です。
バリアフリーや省エネのリフォームを対象とした制度に加えて、これらに限らず増築等、様々なリフォームに適用できる住宅ローン減税があります。

所得税の控除 投資型減税
ローン型減税 ローン型減税
住宅ローン減税

(1)投資型減税

リフォームのためのローンの借入れの有無にかかわらずご利用できます。

A 耐震リフォームの投資型減税(耐震改修促進税)

平成18年4月1日〜平成25年12月31日

対象となる工事

1.一定の適用区域内(※1)における工事であること。
     (※1)地方自治体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、
        又は耐震診断を補助している地域をいいます。
        詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.現行の耐震基準に適合させるための工事であること。

住宅等の要件

a.自ら居住する住宅であること。
b.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
   (改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること。

控除期間

1年 改修工事を行った年分のみ

控除額

控除額=  (1)(2)(3)のいずれか少ない額 ×10%
     (1)実際の耐震改修工事費用
     (2)国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額
        (平成21年国土交通省告示第383号)
     (3)200万円(控除対象限度額)

耐震リフォームの投資型減税は、他の投資型減税(B、C)及びローン型減税(D、E、F)の制度と併せて所得税の控除を受けるとができます。
(併用可能な組み合わせA+B、A+C、A+B+C、A+D+E、A+F、)。

B バリアフリーリフォームの投資型減税

平成21年4月1日〜平成22年12月31日

対象となる工事

1.次の@〜Gのいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
     @通路等の拡幅
     A階段の鋼材の緩和
     B浴室改良
     C便所改良
     D手すりの取付け
     E段差の解消
     F出入口の戸の改良
     G滑りにくい床材料への取替え
2.工事費用が30万円超であること。
3.住居部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

a.次の@〜Cのいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。
     @50歳以上の者
     A要介護又は要支援の認定を受けている者
     B障害者
     C65歳以上の親族又はAもしくはBに該当する親族のいずれかと同居している者
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50u以上であること

控除期間

1年 原則改修工事を行った年分のみ適用。ただし新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり。

控除額

控除額=  (1)(2)(3)のいずれか少ない額 ×10%
     (1)実際のバリアフリー改修工事費用
     (2)国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額
        (平成21年国土交通省告示第384号)
     (3)200万円(控除対象限度額)

●バリアフリーリフォームの投資型減税は、他の投資型減税(A、C)と併せて所得税の控除を受けるとができます。
●Cとの併用の場合は、控除率10%、合計の控除対象限度額は200万円(太陽光発電設備設置時は300万円)となります。

C 省エネリフォームの投資型減税

平成21年4月1日〜平成22年12月31日

対象となる工事

1.次に該当する省エネ改修工事であること
     @全ての居室の窓全部の改修工事
     ・又は@とあわせて行う
          A床の断熱工事
          B天井の断熱工事
          C壁の断熱工事
          D太陽光発電設備設置工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの 3.工事費用が30万円超であること。
  (太陽光発電設備の設置費用を含む) 4.住居部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

a.自ら所有し、居住する住宅であること。
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後4ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50u以上であること

控除期間

1年 原則改修工事を行った年分のみ

控除額

控除額=  (1)(2)(3)のいずれか少ない額 ×10%
     (1)実際の省エネ改修工事費用
     (2)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額
        (平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号)
     (3)200万円※(控除対象限度額)※太陽光設備設置時は300万円

●省エネリフォームの投資型減税は、他の投資型減税(A、B)と併せて所得税の控除を受けるとができます。
●Bとの併用の場合は、控除率10%、合計の控除対象限度額は200万円(太陽光発電設備設置時は300万円)となります。

(2)ローン型減税

リフォームのためのローンの借入れがある場合のみご利用できます。

D バリアフリーリフォームのローン減税(バリアフリフリー改修促進税制)

平成194月1日〜平成25年12月31日

対象となる工事

1.次の@〜Gのいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
     @通路等の拡幅
     A階段の鋼材の緩和
     B浴室改良
     C便所改良
     D手すりの取付け
     E段差の解消
     F出入口の戸の改良
     G滑りにくい床材料への取替え
2.工事費用が30万円超であること。
3.住居部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

a.次の@〜Cのいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。
     @50歳以上の者
     A要介護又は要支援の認定を受けている者
     B障害者
     C65歳以上の親族又はAもしくはBに該当する親族のいずれかと同居している者
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50u以上であること

控除期間

5年 償還期間5年以上の住宅ローンを対象

控除額

控除額= (イ) (1)(2)のいずれか少ない額 × 2%
            (1)バリアフリー改修工事(※1)費用担当部分の年末ローン残高
                          ※1対象となる工事1.に該当する工事
            (2)300万円(控除対象限度額)
   + (ロ) (イ)以外の改修工事の費用分担分の年末ローン残高 × 1%
             控除対象限度額(イ)+(ロ):1,000万円

●バリアフリーリフォームのローン型減税は、投資型減税A及びローン型減税Eと併せて所得税の控除を受けるとができます。
●Eとの併用の場合は、毎年末のローン残高合計限度額は1,000万円、バリアフリー改修工事及び特定断熱改修工事の工事費用合計限度額は200万円となります。

E 省エネリフォームのローン型減税(省エネ改修促進税制

平成20年4月1日〜平成25年12月31日

対象となる工事

1.次に該当する省エネ改修工事であること
     @全ての居室の窓全部の改修工事
     ・又は@とあわせて行う
          A床の断熱工事
          B天井の断熱工事
          C壁の断熱工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの
3.改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から1段階相当以上があると認められる工事内容であること
3.工事費用が30万円超であること。
  (平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は不要)
4.改修費用が30万円超であること
5.住居部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

a.自ら所有し、居住する住宅であること。
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50u以上であること

控除期間

5年 償還期間5年以上の住宅ローンを対象

控除額

控除額=(イ) (1)(2)のいずれか少ない額  × 2%
            (1)バリアフリー改修工事(※2)費用担当部分の年末ローン残高
                          ※2 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年基準)相当に上がると認められる工事
            (2)300万円(控除対象限度額)
   +(ロ) (イ)以外の改修工事の費用分担分の年末ローン残高  × 1%
             控除対象限度額(イ)+(ロ):1,000万円

●省エネリフォームのローン型減税は、投資型減税A及びローン型減税Dと併せて所得税の控除を受けるとができます。
●Dとの併用の場合は、毎年末のローン残高合計限度額は1,000万円、バリアフリー改修工事及び特定断熱改修工事の工事費用合計限度額は200万円となります。

F 住宅ローン減税

住宅を新築、取得または増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。

改修後に居住を開始した日 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年1月1日〜平成23年12月31日 5,000万円 10年 1% 500万円
平成23年1月1日〜12月31日 4,000万円 400万円
平成24年1月1日〜12月31日 3,000万円 300万円
平成25年1月1日〜12月31日 2,000万円 200万円
増改築等工事に係る適用条件(抜粋)

1.工事費が100万円超であること。
2.工事後の床面積が50u以上となる工事であること。
3.工事をした家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用であり、その部分に係る工事費用の額が工事全体の費用の1/2以上であること。
4.償還期間が10年以上の住宅ローンであること。

個人住民税の控除

住宅ローン減税の控除額※3まで、所得税額から控除しきれない場合は、その分が個人住民税から控除されます。
ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限となります。
※3 毎年末のローン残高の1%

中古住宅を取得する場合の建物要件

1.耐火建築物は築25年以内の建物
2.1以外の建物物は築20年以内の建物
 ただし、地震に対する安全性に関する基準に適合するものとして、住宅の取得日前2年以内に調査が行われた「耐震基準適合証明書」又は耐震等級が評価された「住宅性能評価書の写し」により証明された建物については建築年数の制限なし※4。
※4「耐震基準適合証明書」及び「住宅性能評価書の写し」は、中古住宅の売買前に売主等が取得しておく必要があります。

所得税の控除に必要な書類

所得税の控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。
確定申告書と併せて、以下の工事内容を証明する証明書等の提出が必要です。

耐震リフォーム

証明書の種類

住宅耐震改修証明書

準備する書類

@申請家屋の住所地及び建築年月日が確認できる書類
  例)登記事項証明書、建築確認済書、固定資産税の課税証明書、建築年月日記載の耐震診断書
A現行の耐震改修の設計、改修前後の平面図、改修後の耐震診断書、改修の写真
B耐震改修費用が確認できる領収書等

作成依頼書先

@建築士事務所に属する建築士
A指定確認検査機関
B登録住宅性能評価機関
C公共団体

バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム・住宅ローン減税

証明書の種類

増改築等工事証明書

準備する書類

@家屋の登記事項証明書
A工事請負契約書
  (改修費用の領収書及び改修前後の写真でも可)
B適用要件を満たす改修であることが確認できる設計図書等、写真
C工事内訳書や領収書等
D(バリアフリーリフォームの場合)補助金等の交付や住宅改修費の給付がある場合は、それを証明する書類

作成依頼書先

@建築士事務所に属する建築士
A指定確認検査機関
B登録住宅性能評価機関

ページトップへ戻る

広告advertisement


MENU

 優良リフォーム業者 最大8社ご紹介[ホームプロ]  リフォーム ホームプロ
Copyright(C) refor.web.fc2.com All Rights Reserved.
inserted by FC2 system