固定資産税tax 2
固定資産税は、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課税される地方税です。
所得税の控除
固定資産税の減額措置とは、要件を満たすリフォームを行った場合に、リフォームに要した費用の額によらず一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度です。
固定資産税の減額措置の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ要件を満たすリフォームを行ったことを申告することが必要となります。
耐震リフォーム
この特例は、固定資産税の減税(バリアフリー、省エネ)と同じ年での併用は出来ません。
対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
2.耐震改修費用が30万円以上であること。
住宅の要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
工事完了期間 | 減税期間 | 軽減額 |
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 3年度分※ | 当該家屋に係る固定資産税の1/2を軽減 (1戸あたり家屋面積120u相当分まで) |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 2年度分※ | |
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 1年度分※ | |
※いずれも工事完了年の翌年度から |
バリアフリーリフォーム
この特例は、固定資産税の減税(省エネ)と併用可能です。
対象となる工事
1.次の@〜Gのいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
@通路等の拡幅
A階段の鋼材の緩和
B浴室改良
C便所改良
D手すりの取付け
E段差の解消
F出入口の戸の改良
G滑りにくい床材料への取替え
2.改修費用が30万円以上であること。
住宅の要件
a.平成19年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
b.次の@〜Bのいずれかが、居住する住宅であること。
@65歳以上のもの
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B障害者
工事完了期間 | 減税期間 | 軽減額 |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 1年度分 (工事完了年の翌年度分) | 当該家屋に係る固定資産税の1/3を軽減 (1戸あたり家屋面積100u相当分まで) |
省エネリフォーム
この特例は、固定資産税の減税(バリアフリー)と併用可能です。
対象となる工事
1.次の@〜Gのいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
・@窓の改修工事
(所得税とは異なり、「居室の全て」との要件はなし。
・又は@とあわせて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)に新たに適合すること。
3.改修費用が30万円以上であること。
住宅の要件
平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
工事完了期間 | 減税期間 | 軽減額 |
平成20年4月1日〜平成25年3月31日 | 1年度分 (工事完了年の翌年度分) | 当該家屋に係る固定資産税の1/3を軽減 (1戸あたり家屋面積120u相当分まで) |
固定資産税の控除に必要な書類
固定資産税が減額されるためには、工事完了後3ヶ月以内に物件所在地の市区町村に申告する必要があります。
固定資産税減額申告書と併せて、以下の証明書等の提出が必要です。
(バリアフリーリフォームについては物件所在地の市区町村にお問合せください。)
耐震リフォーム
証明書の種類
固定資産税減額証明書
準備する書類
@申請家屋の住所地及び建築年月日が確認できる書類
例)登記事項証明書、建築確認済書、固定資産税の課税証明書、建築年月日記載の耐震診断書
A現行の耐震改修の設計、改修前後の平面図、改修後の耐震診断書、改修の写真
B耐震改修費用が確認できる領収書等
作成依頼書先
@建築士事務所に属する建築士
A指定確認検査機関
B登録住宅性能評価機関
C公共団体
省エネリフォーム
証明書の種類
熱損失防止改修工事証明書
準備する書類
@申請家屋の住所地及び建築年月日が確認できる書類
例)登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
A現行の省エネ基準以上の性能となる改修が確認できる書類
例)省エネ改修の設計図書、改修前後の写真
B工事費内訳書や領収書等
作成依頼書先
@建築士事務所に属する建築士
A指定確認検査機関
B登録住宅性能評価機関