トップページ > 税の優遇措置の対象となるリフォームの内容について

リフォーム・改築・改装の税の優遇措置の対象となるリフォームの内容

リフォームの種類と適用可能な制度については次のようになります。
例えば、耐震リフォームを行った場合において併用して適用を受けることができる制度は、所得税額の控除(「投資型減税」または「住宅ローン控除制度」のいずれか)と家屋の固定資産税の減額措置、および贈与税の非課税措置となります。

内容の一覧表

リフォームの種類と適用可能な制度 所得税額の控除 固定資産税の減額措置(家屋) 贈与税の非課税措置
1年控除 5年控除 10年控除
投資型減税 ローン型減税 住宅ローン控除制度
リフォームの種類
@耐震 △※
Aバリアフリー
B省エネ
C増改築等(@〜Bを除く) △ ※

※一定のバリアフリーまたは省エネ改修工事と併せて行う場合に限ります。
補助金等の交付を受けるリフォームにおいても税の優遇措置の適用は可能となります。

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